リハビリテーション

リハビリテーションデータ提出加算について分かりやすく解説

リハビリテーションデータ提出加算について分かりやすく解説

リハビリテーションデータ提出加算は、保険医療機関がリハビリテーションに関する適切なデータを管理・提出することで追加報酬を得ることができる仕組みです。ここでは、その具体的な条件や手続きについて詳しく説明します。

リハビリテーションデータ提出加算とは?

リハビリテーションデータ提出加算は、外来医療や在宅医療におけるリハビリテーションのデータ管理ができる体制を持つ保険医療機関に対して行われます。加算の対象となるリハビリテーション料には、以下のものが含まれます:

– **H000**: 心大血管疾患リハビリテーション料
– **H001**: 脳血管疾患等リハビリテーション料
– **H001-2**: 廃用症候群リハビリテーション料
– **H002**: 運動器リハビリテーション料
– **H003**: 呼吸器リハビリテーション料

各リハビリテーション料に対して月に1回50点が加算されます。

加算を受けるための具体的な条件

リハビリテーションデータ提出加算を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります:

1. **施設基準に適合していること**:
– 保険医療機関が厚生労働大臣が定める施設基準に適合していること。
– 診療記録(過去5年間の診療録及び過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが適切に保管・管理されていること。

2. **データ提出の実績があること**:
– 保険医療機関が、診療報酬の請求状況や診療内容に関するデータを継続的に厚生労働省に提出していること。

手続きとスケジュール

リハビリテーションデータ提出加算を受けるための手続きは以下の通りです:

1. **データ提出開始届出書の提出**:
– 保険医療機関は「外来/在宅/リハビリテーション データ提出開始届出書」を関東信越厚生局医療課へ提出します。

2. **施設基準に係る届出書の提出**:
– データ提出の実績が認められた保険医療機関は、厚生労働省保険局医療課からの事務連絡を受けた後、「外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算に係る届出書」を所在する都県を管轄する事務所(埼玉県の場合は指導監査課)へ提出します。

提出されたデータは特定の患者個人を特定できないように集計され、外来医療等の実態把握や分析に活用されます。

加算の継続

一度データを提出すると、毎月の加算が適用されます。提出スケジュールに従ってデータを継続的に提出することで、加算が継続されます。

まとめ

リハビリテーションデータ提出加算は、保険医療機関がリハビリテーションに関する適切なデータを作成し、継続的に提出することで追加報酬を得ることができる重要な仕組みです。これにより、医療の質の向上や効率的なデータ管理が実現され、国の医療政策の推進にも寄与します。

 

1. [令和5年度 外来データ提出加算等に係る説明資料 – 厚生労働省](https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001103432.pdf)
2. [外来・在宅・リハビリテーションデータ提出加算について – 厚生労働省](https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/iryo_shido/gzr.html)
3. [外来のデータ提出加算は23年10月に算定開始!要件と留意事項 – PHC株式会社](https://www.phchd.com/jp/medicom/park/idea/medicalfees-outpatient-data)
4. [外来医療・在宅医療におけるリハビリテーションデータ提出加算 – PT-OT-STネット](https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-4/department/63)
5. [事務連絡 令和5年3月7日 – 厚生労働省](https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001068022.pdf)

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